商品サービスService

集団扱自動車保険/集団扱火災保険

税理士・事務職員の皆様

集団扱自動車保険/集団扱火災保険

集団扱の長期契約が可能となりました。
年払の場合、保険料が5%割引、月払の場合、分割割増がかからず保険料が割安となります。

特長

集団扱自動車保険

  1. 集団扱年払の場合、集団扱年一括払による割引が適用され、保険料が5%割引となります。 集団扱分割払の場合、一般契約と異なり、分割割増がかからず保険料が割安です。

  2. 今までお使いのノンフリート等級(無事故による割増引)を引き継げます 。
    ※一部継承できない共済があります。

  3. 保険料は、口座振替によるお支払いでキャッシュレスとなります。

  4. 長期契約(保険期間3年まで)も可能です。

  5. 事務所のお車(業務使用車)もご利用いただけます。
    事務所に勤務されている皆さまもご利用いただけます。

集団扱火災保険

  1. 集団扱一括払、集団扱長期年払、集団扱長期一括払の場合、集団扱一括払、集団扱長期年払、集団扱長期一括払による割引が適用され、保険料が5%割引となります。
    集団扱分割払の場合、一般契約と異なり、分割割増がかからず保険料が割安です。

  2. 保険料は、口座振替によるお支払いでキャッシュレスとなります。

  3. 個人用火災総合保険は長期契約が可能です。
    (長期分割払の保険期間は5年まで、長期一括払の保険期間は10年まで)

  4. 自宅だけでなく、事務所の火災保険もご利用いただけます。
    事務所に勤務されている皆さまもご利用いただけます。

集団扱の対象について

税理士協同組合の集団扱でご契約頂くことができるのは、以下の(1)~(3)の条件全てに該当する場合に限定されておりますので、十分ご確認の上お申し込みください。

  1. お申込人(契約者)の範囲

    集団扱でご契約頂くことのできるのは以下の①~④の方のみです。
    ①税理士協同組合 ②税理士協同組合に勤務する役員および職員 ③税理士協同組合の構成員(組合員) ④構成員(組合員)に勤務する職員

  2. 保険の対象となる方(被保険者)の範囲

    「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」のみです。「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」は被保険者とすることはできませんのでご注意ください。
    ※配偶者には内縁の相手方および同性パートナーを含みます。以下同様とします。

  3. 保険の対象の範囲

    自動車・建物・家財などの所有者が、「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」の場合に限ります。所有者が「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」の場合は集団扱でご契約できませんのでご注意ください。

引受保険会社/損害保険ジャパン株式会社

このホームページは概要を説明したものです。詳細はお問合せください。

資料請求・お問い合わせ
PAGE TOP